よもぎ第2期生活鯖_優良企業ガイドライン
このガイドラインは、よもぎ第2期生活鯖内にて作成する会社の社長などがまもるべき事項について定めています。
初めてサーバーに入る方がこの文章を読む必要はありません。
1. 用語の定義
1.1 「よもぎ第2期生活鯖」とは、私たちが提供するマ インクラフトサーバーのうち、2025年3月22日から提供を開始している生活サーバーを意味します。
1.2 「企業」とは、よもぎ第2期生活鯖内で/company searchコマンドを使用して検索が可能な、プラグイン上にデータとして存在する会社を意味します。
1.3 「優良企業」とは、当ガイドラインの内容を遵守した企業を意味します。
1.4 「運営」とは、よもぎ第2期生活鯖の運営を意味します。これは、全体・個人を問いません。
1.5 「公認企業」とは、優良企業であり、なおかつ別途定める方法により認定申請を行い、運営により認可された企業を意味します。
1.6 「ユーザー」とは、利用規約に則り、よもぎ第2期生活鯖のサービスを受ける人を意味します。
1.7 「新規ユーザー」とは、「ユーザー」のうち、特に直近1か月より前によもぎ第2期生活鯖に参加したことがない人を意味します。
1.8 「個人情報」とは、ユーザー及び運営個人の、個人を特定できる情報を意味します。これは、だれか一人の情報であるか、若しくは複数人の情報であるかを問いません。
2. 当ガイドラインについて
当ガイドラインは、公認企業として認可されるために企業が遵守する必要のある内容について定めます。
公認企業として認可される全企業は、当ガイドラインを継続的に遵守し、優良企 業に位置し続ける必要があります。
ただし、公認企業ではない企業がこのガイドラインを遵守しない場合でも、別途定める利用規約、Minecraft規約、Discord規約に違反しない場合、直ちに処分や不利益を被ることはありません。
3. 労働条件通知書の作成にかかる事項
優良企業は、社員を雇用するにあたって「労働条件通知書」を作成する必要があります。この際、以下の事項を遵守してください。
3.1 「労働条件通知書」は、文書で記述してください。
3.2 作成された「労働条件通知書」は、労働者および運営が容易に閲覧できるようにする必要があります。
3.3 「労働条件通知書」を保存するにあたり、使用する媒体は問いません。例としてDiscordチャンネルのチャット、txtファイル、pdfファイル、企業のwebサイトが挙げられますが、この限りではありません。
3.4 「労働条件通知書」には、「賃金形態」を明記してください。「賃金形態」の例として、時給制、日給制、月給制、歩合制が挙げられますが、この限りではありません。
3.5 「賃金形態」は、複数の形態を併用することができます。
3.6 「労働条件通知書」には、「給与支払額」を明記してください。
3.7 「給与支払額」の単位は「YG」としてください。
3.8 3.4の規定によらず、「賃金形態」が「歩合制」のみの場合は労働条件通知書に給与支払額を明記する必要はありません。ただしこの場合、社員に「ノルマ」を課してはなりません。
3.9 「労働条件通知書」には、「解雇となりうる事由」を明記してください。ただし、会社が解雇を全く行わない場合は明記の必要はありませんが、明記しないことは推奨されません。
3.10 「労働条件通知書」には、「給与の締め日及び支払期日」を明記してください。「給与の締め日及び支払期日」の例として「月末締め翌月25日払い」「成果達成後3日以内」などが挙げられますが、この限りではありません。
3.11 「労働条件通知書」には、「仕事内容」を明記してください。「仕事内容」の例として「資材集め」「建築」などが挙げられますが、この限りではありません。
3.12 「労働条件通知書」には、「ノルマ」を明記してください。「ノルマ」の例として、「週2時間以上の労働」「週5st以上の原木納品」などが挙げられますが、この限りではありません。「ノルマ」を課さない場合は「ノルマ無し」と明記してください。
3.13 「ノルマ」を「週3時間」以上、または事実上週3時間以上の労働が必要な程度にしてはいけません。
3.14 「労働条件通知書」は、募集する職種により複数種類作成しても構いません。
3.15 「労働条件通知書」を更新する場合のうち、社員が不利になる変更(不利益変更)を行う場合は、あらかじめ社員との合意を行う必要があります。
3.16 「労働条件通知書」は、公営企業となることの審査を行う際、および運営から指示があった場合は、運営に提示する必要があります。
3.17 新たな社員を雇い入れる際は、採用試験(面接など)の合格後から入社までの期間に、社員となる予定の者に「労働条件通知書」を提示してください。労働条件通知書を閲覧した社員となる予定の者が入社を辞退する場合、企業はこれを拒否してはいけません。
3.18 3.17の規定により社員となる予定の者に「労働条件通知書」を提示する際、社員となる予定の者が「労働条件通知書のスクリーンショットを撮ること」を求めた場合、企業はこれを拒否してはいけません。
4. 給与の支払いにかかる事項
優良企業は、社員に給与を支払うにあたって、以下の事項を遵守してください。
4.1 給与支払額は、「労働条件通知書」で定めた額に満たない額となってはいけません。
4.2 「給与支払額」で定められた額より高い額を支払う場合は、その超過分を翌支払期日に支払うべき給与から差し引くことはできません。
4.2 給与はYGで支払ってください。
4.3 「労働条件通知書」で定めた「給与の締め日及び支払期日」を遵守してください。
5. 雇用上の禁止事項
優良企業は、企業として活動するにあたって、以下の事項を遵守してください。
5.1 社員が会社に損害を与えた場合、その原因が故意または重過失に因らないときは、社員にその損害を請求してはいけません。
5.2 社員が自己都合退職を希望する場合、理由のいかんにかかわらず企業はこれを拒否してはいけません。
5.3 社員以外のユーザーが自社のDiscordサーバーを脱退する場合、理由のいかんにかかわらず企業はこれを拒否してはいけません。
5.4 企業が社員を解雇する際、その事由が社会通念上相当ではなく、なおかつ「労働条件通知書」で定めた「解雇となりうる事由」以外の事由である場合は、社員を解雇してはいけません。
5.5 企業は社員に、社員自身の個人情報の開示を義務付けてはいけません。
5.6 企業は社員が副業を行うことを禁止してはいけません。
5.7 企業は、社員に対し「労働条件通知書」で定めた「仕事内容」にあたらない業務を指示し、社員がその業務の遂行を拒否した場合、企業はその拒否を拒否してはいけません。
5.8 企業は、社員が業務を遂行するに当たって必要となる費用(ツール代など)を社員に負担させてはいけません。
5.9 社員に対しパワハラ、セクハラをしてはいけません。