公認企業制度
よもぎサーバーでは、会社プラグインを使用して設立された会社のうち、特にステークホルダー(社員や取引先といった、その会社に関わる人たち)への配慮と持続的な成長を重要視している会社を「優良企業」とし、申請のあった優良企業に支援金や宣伝支援を行う制度(公認企業制度)を設けています。
公認企業になると就職希望者にアピールができるほか、運営から各種支援を受けることができます。
優良企業と公認企業の違い
「よもぎ第2期生活鯖_優良企業ガイドライン」を継続的に遵守している企業が「優良企業」であり、優良企業のうち特にDiscordの #会社申請 チャンネルで申請を行い、運営からの支援金や宣伝支援の対象となった企業が「公認企業」です。
公認企業になるメリット
- 月30,000YGの支援金が受け取れます(2か月に1度、60,000YGをまとめて支給)
- 生活サーバー内で5分おきに流れる定期メッセージに自社の宣伝文を載せることができます
公認企業になるためには
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「よもぎ第2期生活鯖_優良企業ガイドライン」を遵守します
なお、ガイドラインの原文はこちらからご覧いただけるほか、このページの下部でも解説をしています。
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よもぎサーバー公式Discord内の「#会社申請」チャンネルで公認企業になるための申請を行います
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運営による審査を通過すると公認企業となります
なお、申請に当たり、いくつか運営からお伺いする点がある可能性があります。
優良企業ガイドライン
第1条では、基本的な用語の定義を行っています。
1. 用語の定義
1.1 「よもぎ第2期生活鯖」とは、私たちが提供するマインクラフトサーバーのうち、2025年3月22日から提供を開始している生活サーバーを意味します。
1.2 「企業」とは、よもぎ第2期生活鯖内で/company searchコマンドを使用して検索が可能な、プラグイン上にデータとして存在する会社を意味します。
1.3 「優良企業」とは、当ガイドラインの内容を遵守した企業を意味します。
1.4 「運営」とは、よもぎ第2期生活鯖の運営を意味します。これは、全体・個人を問いません。
1.5 「公認企業」とは、優良企業であり、なおかつ別途定める方法により認定申請を行い、運営により認可された企業を意味します。
1.6 「ユーザー」とは、利用規約に則り、よもぎ第2期生活鯖のサービスを受ける人を意味します。
1.7 「新規ユーザー」とは、「ユーザー」のうち、特に直近1か月より前によもぎ第2期生活鯖に参加したことがない人を意味します。
1.8 「個人情報」とは、ユーザー及び運営個人の、個人を特定できる情報を意味します。これは、だれか一人の情報であるか、若しくは複数人の情報であるかを問いません。
第2条では、「公認企業はこのガイドラインを守らないといけない 」ということが定められています。
2. 当ガイドラインについて
当ガイドラインは、公認企業として認可されるために企業が遵守する必要のある内容について定めます。
公認企業として認可される全企業は、当ガイドラインを継続的に遵守し、優良企業に位置し続ける必要があります。
ただし、公認企業ではない企業がこのガイドラインを遵守しない場合でも、別途定める利用規約、Minecraft規約、Discord規約に違反しない場合、直ちに処分や不利益を被ることはありません。
第3条では、「優良企業は労働条件通知書(働く条件を書いた書類)を作らないといけない」ということが定められています。
・労働条件通知書には、「賃金形態」「給与支払額(歩合制の場合は不要)」「解雇となりうる事由」「給与の締め日及び支払期日」「仕事内容」「ノルマ」を書く必要があります
・労働条件通知書は社員と運営が見える場所に保存しておく必要があります
労働条件通知書の例です。

現実世界では労働条件通知書は社員ごとに交付しなければいけませんが、よもぎサーバー内では一つの労働条件通知書を使いまわしても構いません。
3. 労働条件通知書の作成にかかる事項
優良企業は、社員を雇用するにあたって「労働条件通知書」を作成する必要があります。この際、以下の事項を遵守してください。
3.1 「労働条件通知書」は、文書で記述してください。
3.2 作成された「労働条件通知書」は、労働者および運営が容易に閲覧できるようにする必要があります。
3.3 「労働条件通知書」を保存するにあたり、使用する媒体は問いません。例としてDiscordチャンネルのチャット、txtファイル、pdfファイル、企業のwebサイトが挙げられますが、この限りではありません。
3.4 「労働条件通知書」には、「賃金形態」を明記してください。「賃金形態」の例として、時給制、日給制、月給制、歩合制が挙げられますが、この限りではありません。
3.5 「賃金形態」は、複数の形態を併用することができます。
3.6 「労働条件通知書」には、「給与支払額」を明記してください。
3.7 「給与支払額」の単位は「YG」としてください。
3.8 3.4の規定によらず、「賃金形態」が「歩合制」のみの場合は労働条件通知書に給与支払額を明記する必要はありません。ただしこの場合、社員に「ノルマ」を課してはなりません。
3.9 「労働条件通知書」には、「解雇となりうる事由」を明記してください。ただし、会社が解雇を全 く行わない場合は明記の必要はありませんが、明記しないことは推奨されません。
3.10 「労働条件通知書」には、「給与の締め日及び支払期日」を明記してください。「給与の締め日及び支払期日」の例として「月末締め翌月25日払い」「成果達成後3日以内」などが挙げられますが、この限りではありません。
3.11 「労働条件通知書」には、「仕事内容」を明記してください。「仕事内容」の例として「資材集め」「建築」などが挙げられますが、この限りではありません。
3.12 「労働条件通知書」には、「ノルマ」を明記してください。「ノルマ」の例として、「週2時間以上の労働」「週5st以上の原木納品」などが挙げられますが、この限りではありません。「ノルマ」を課さない場合は「ノルマ無し」と明記してください。
3.13 「ノルマ」を「週3時間」以上、または事実上週3時間以上の労働が必要な程度にしてはいけません。
3.14 「労働条件通知書」は、募集する職種により複数種類作成しても構いません。
3.15 「労働条件通知書」を更新する場合のうち、社員が不利になる変更(不利益変更)を行う場合は、あらかじめ社員との合意を行う必要があります。
3.16 「労働条件通知書」は、公営企業となることの審査を行う際、および運営から指示があった場合は、運営に提示する必要があります。
3.17 新たな社員を雇い入れる際は、採用試験(面接など)の合格後から入社までの期間に、社員となる予定の者に「労働条件通知書」を提示してください。労働条件通知書を閲覧した社員と なる予定の者が入社を辞退する場合、企業はこれを拒否してはいけません。
3.18 3.17の規定により社員となる予定の者に「労働条件通知書」を提示する際、社員となる予定の者が「労働条件通知書のスクリーンショットを撮ること」を求めた場合、企業はこれを拒否してはいけません。
第4条では、「給与はしっかりと払わなければならない」ということが定められています。
・給与は「YG」で支払う必要があります
4. 給与の支払いにかかる事項
優良企業は、社員に給与を支払うにあたって、以下の事項を遵守してください。
4.1 給与支払額は、「労働条件通知書」で定めた額に満たない額となってはいけません。
4.2 「給与支払額」で定められた額より高い額を支払う場合は、その超過分を翌支払期日に支払うべき給与から差し引くことはできません。
4.2 給与はYGで支払ってください。
4.3 「労働条件通知書」で定めた「給与の締め日及び支払期日」を遵守してください。
第5条では、社員や就職希望者に対する禁止事項が定められています。
・社員が業務中に出した損害は基本的に会社負担です
・社員の退職願を拒否してはいけません
・社員以外の人が自社のDiscordサーバーを抜けることを制限してはいけません
・社員の副業は認めましょう
・業務に必要なツール代などは会社負担です
・パワハラ/セクハラ/不当解雇をしてはいけません
5. 雇用上の禁止事項
優良企業は、企業として活動するにあたって、以下の事項を遵守してください。
5.1 社員が会社に損害を与えた場合、その原因が故意または重過失に因らないときは、社員にその損害を請求してはいけません。
5.2 社員が自己都合退職を希望する場合、理由のいかんにかかわらず企業はこれを拒否してはいけません。
5.3 社員以外のユーザーが自社のDiscordサーバーを脱退する場合 、理由のいかんにかかわらず企業はこれを拒否してはいけません。
5.4 企業が社員を解雇する際、その事由が社会通念上相当ではなく、なおかつ「労働条件通知書」で定めた「解雇となりうる事由」以外の事由である場合は、社員を解雇してはいけません。
5.5 企業は社員に、社員自身の個人情報の開示を義務付けてはいけません。
5.6 企業は社員が副業を行うことを禁止してはいけません。
5.7 企業は、社員に対し「労働条件通知書」で定めた「仕事内容」にあたらない業務を指示し、社員がその業務の遂行を拒否した場合、企業はその拒否を拒否してはいけません。
5.8 企業は、社員が業務を遂行するに当たって必要となる費用(ツール代など)を社員に負担させてはいけません。
5.9 社員に対しパワハラ、セクハラをしてはいけません。
第6条では、採用試験にかかわる事項が定められています。
・面接は敬語でやりましょう
・パワハラ/セクハラ/新規差別をしてはいけません
・結果は合否にかかわらず伝えましょう。いつ伝えるかは面接終了時に言いましょう